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受給資格決定日からなってしまったら、

それで仮に、5月のG.W明け(56)から就職先が決まった場合、失業保険はどうなるでしょうか?また、もし離職票が来週明けに届いて職安に提出した場合、受給資格決定日からなってしまったら、失業給付金の支給対象とはならないでしょうか?そうなった場合、離職票を提出せずに通算したが得なでしょうか?よろしくお願いします

仮に届きしたとすれば、規定通りで考えれば、就職決定日が5月2日以降であれば、数日間の基本手当及び早期就職手当の受給が可能です

退職理由は以下の通りです

>10ヶ月の雇用保険加入期間で受給するは不可能でしょうか?雇用保険基本手当(失業保険という制度は存在しません)の受給要件は次のとおり

ちなみに、今度退職した会社の前に働いていた職場では、3年間雇用保険をかけていました

会社都合退職は半年、自己都合は1年保険掛けていたら受けられます

やはり面接までありつけないとNGでしょうか

A1受給資格決定日とは、貴方が受給資格が有るか決定するです