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受給資格決定の手続きを

先日、受給資格決定の手続きを終え、数日後に初回認定日をひかえています

保険給付を受けるにあたり、働いて失業状態にないにもかかわらず、失業していましたと申告するが、いけないなです

50歩100歩ですが、年齢が30歳で若くもないので、少し慎重になってます

簡単に言えば、契約社員を6ヶ月勤めて満了した場合、その先にも更新の見込みがある契約だったのに、労働者側の就業続行の望みが叶わず契約打ち切りになった場合、これが「特定理由離職者」に該当して失業給付上は会社都合に準じる扱いになります

かなりの死活問題です!どなたか、教えてください・・・・

>空白期間が1年を超える場合(HPによっては1年「以上」という記載も見ます)は、通算ができない1年未満であるときは通算可能です

案内を貰わなかったし、○候がなくても受給できた!というはいらっしゃいませんか?次回認定日にいきなり、個別延長給付適用になりますとか言われるでしょうか?実例に基づいてお話を聞かせていただけるとありがたいです

まったく、同じケースです