受給資格決定日となり
8月30日が受給資格決定日となり初回認定日は9月27日です
原則アルバイトは申告しないといけませんが、おそらくバレ無いと思うので黙っておいてもいいでしょう
しかし1日だけ加入しても、賃金支払の基礎日数が11日以上ではないから、無意味でしょうか
〉受給資格になるための「受給資格を得るための」でしょうか?雇用保険では、「被保険者期間」と「被保険者であった期間」とでは意味が違います
来月から就職活動を行う予定です
失業保険の受給資格延長→基本手当の受給期間延長離職理由が傷病なら、給付制限はありません
しおりによるとこの7日間の待機期間を終了してからの就職でないと支給されないとのの
実際にし始めたのに、就業開始日をずらすというは虚偽の申告で詐欺罪ですよ